管理職へも残業代を支払わなければ危険!
マクドナルド(H21.3月東京地裁)に続き、紳士服のコナカの店長に残業代の支払いの判決(H22.2横浜地裁)が出ました!
にも関わらず、実は未だに多くの中小企業が管理職に残業代を支払っていないと思われます。
貴社では管理職に残業代をちゃんと払っていますか?
労働基準法上での管理監督者とは?
労働基準法41条には次のような規定が有ります。
『監督もしくは管理の地位にあるものは、時間外割増賃金(残業代)の支払い義務を適用しない』
そう労働基準法では『管理監督者には残業代は支払わなくて良い』
と規定されているのです!
しかし、行政・特に司法はこの「管理・監督者」の適用範囲を貴社でお考えのそれよりかなり限定的にとらえています。
厚生労働省の通達によると以下の4つの基準全てを満たしている必要が有るとしています。
- 労務管理上の指揮権限を有していること
- 勤務時間について自由裁量を有すること
- 職務の重要性に見合う十分な役付手当等が支給されていること
- 賞与について一般労働者に比べて優遇措置が講じられていること
具体的・簡単に言い換えると
- 部下(正社員)の採用決定に強い影響力を持つ。
- 一般職と同様の仕事の割合が少ない。
- 定時出社が不要
- 一般職の給与・賞与より給与・賞与額が上回ること
と言った所でしょうか。また、監督署で聞いたところ上記に加えさらに5.割合適に社員10人に1人 も考慮されているとのことです。
管理職への対策
◎基準に合わせた職権を管理職に与える
「部下の採用決定権を与えること」:面接・幹部への推薦だけでは×です。
「定時出社不要」:遅刻や欠勤したら給与から控除は×です。
「部下よりも高額な給与・賞与」:部下の残業時間にもよりますが、管理職手当数万円では×です。
でもこれだけじゃ不十分なのです。 なぜなら司法の場では、厚生労働省の基準を拡大解釈して判決を出す事があり得るからです。ちなみにH21.3東京地裁のマクドナルド判決では通達には記載されていない「経営方針の決定に参画」という基準を持ち出しています。
◎役職手当を残業代として支給する
マクドナルド裁判の後、マクドナルド、セブンイレブン、その他多くのFCで店長手当を廃止にし、同額を毎月固定の残業代として支給していると聞いています。例え基準に合う職権を管理職に与えたとしても、管理職手当の全額、または一部を固定残業代として支給する様変更した方が安全です。その際「○時間分○円を残業代として支給する」を明記することが必要です。
未払い残業代対策
- 請求される『危険な常識』
- 管理職へも支払義務
- 手当に含まれるは通らない
- 年俸制でも残業代は必要
- 訴えられた場合の対応
- 事前の対応策
- 紛争の実例
- 関連裁判の判決
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- セミナーなど実績
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